使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合の休業手当として正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者の責めに帰すべき休業では、休業期間中に平均賃金の50%以上を支払う

なぜ違う: 休業手当の下限を50%としており、第26条の60%以上を下回ります。

B 使用者の責めに帰すべき休業では、休業期間中に平均賃金の60%以上を支払う
C 使用者の責めに帰すべき休業では、休業終了後に平均賃金の60%以上を支払う

なぜ違う: 支払対象を休業終了後としており、休業期間中という対象期間と一致しません。

D 使用者の責めに帰すべき休業では、休業期間中に通常賃金の60%以上を支払う

なぜ違う: 算定基礎を通常賃金としており、第26条が定める平均賃金と異なります。

正解: B

要点: 休業手当の基本は「休業期間中、その労働者に平均賃金の60%以上を支払う」です。

労働基準法第26条の条文抜粋によれば「使用者の責めに帰すべき休業では、休業期間中に平均賃金の60%以上を支払う」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。休業手当の下限を50%としており、第26条の60%以上を下回ります。算定基礎を通常賃金としており、第26条が定める平均賃金と異なります。支払対象を休業終了後としており、休業期間中という対象期間と一致しません。

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