労働基準法上の強制労働の禁止について正しいものはどれか。

労働基準法

A 労働者は、精神または身体の自由を拘束して、使用者へ業務提供を求めてはならない

なぜ違う: 第5条が禁止を課す主体は労働者ではなく、労働を強制する使用者です。

B 使用者は、賃金を通常どおり支払えば、脅迫によって労働者を就労させることができる

なぜ違う: 賃金の支払有無にかかわらず、脅迫で意思に反して労働を強制することは禁止されます。

C 使用者は、自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して働かせてはならない
D 使用者は、労働者の同意があれば、監禁して契約期間中の労働を続けさせることができる

なぜ違う: 監禁は身体の自由を不当に拘束する手段であり、労働者の意思に反する強制は許されません。

正解: C

要点: 強制労働の禁止の基本は「使用者は、自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して働かせてはならない」です。

労働基準法第5条の条文抜粋によれば「使用者は、自由を不当に拘束する手段で、労働者の意思に反して働かせてはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。監禁は身体の自由を不当に拘束する手段であり、労働者の意思に反する強制は許されません。賃金の支払有無にかかわらず、脅迫で意思に反して労働を強制することは禁止されます。第5条が禁止を課す主体は労働者ではなく、労働を強制する使用者です。

この問題に出てくる用語

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