労働契約における賠償予定の禁止について正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者は、実損の発生を確認する前に、損害賠償額を予定する契約を結ぶことができる

なぜ違う: 実際の損害発生前に賠償額を予定する契約が禁止対象です。

B 労働者は、使用者の契約不履行について違約金や損害賠償額を定めてはならない

なぜ違う: 第16条が禁止するのは、使用者が労働者の不履行について賠償を予定する契約です。

C 使用者は、労働契約の不履行に備えて、あらかじめ違約金の額を労働契約の締結時に定めることができる

なぜ違う: 第16条は労働契約の不履行について違約金を定めることを禁止しています。

D 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定してはならない

正解: D

要点: 賠償予定の禁止の基本は「労働契約の不履行について、違約金または損害賠償予定額を定めてはならない」です。

労働基準法第16条の条文抜粋によれば「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定してはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第16条は労働契約の不履行について違約金を定めることを禁止しています。実際の損害発生前に賠償額を予定する契約が禁止対象です。第16条が禁止するのは、使用者が労働者の不履行について賠償を予定する契約です。

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関連キーワード: 労働基準法・賠償予定の禁止・Level 1

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