使用者が労働者を解雇する場合の原則的な解雇予告として正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者は、少なくとも30日前に解雇を予告し、予告しないときは15日分以上の平均賃金を支払う

なぜ違う: 予告しない場合の手当を15日分としており、30日分以上という基準を満たしません。

B 使用者は、少なくとも20日前に解雇を予告し、予告しないときは20日分以上の平均賃金を支払う

なぜ違う: 原則の日数と手当日数はいずれも30日であり、20日ではありません。

C 使用者は、少なくとも30日前に解雇を予告し、予告しないときは30日分以上の通常賃金を支払う

なぜ違う: 予告に代えて支払う基準は通常賃金ではなく、30日分以上の平均賃金です。

D 使用者は、少なくとも30日前に解雇を予告し、予告しないときは30日分以上の平均賃金を支払う

正解: D

要点: 解雇予告の基本は「少なくとも30日前に予告し、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う」です。

労働基準法第20条第1項・第2項の条文抜粋によれば「使用者は、少なくとも30日前に解雇を予告し、予告しないときは30日分以上の平均賃金を支払う」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。原則の日数と手当日数はいずれも30日であり、20日ではありません。予告に代えて支払う基準は通常賃金ではなく、30日分以上の平均賃金です。予告しない場合の手当を15日分としており、30日分以上という基準を満たしません。

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関連キーワード: 労働基準法・解雇予告・Level 1

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