労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の[空欄1]以上の手当を支払わなければならない。また使用者は、休憩時間を除き、1週間について[空欄2]を超えて労働させてはならない。労働時間が6時間を超える場合においては、[空欄3]以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の[空欄4]以上出勤した労働者に対して付与される。さらに労働安全衛生法により、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する[空欄5]を行わなければならない。
共通語群から[空欄1]に入る語句を選びなさい。
労働基準法
A 60%
B 8割
なぜ違う: 空欄1に「8割」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
C 35時間
なぜ違う: 空欄1に「35時間」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
D 40時間
なぜ違う: 空欄1に「40時間」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
E 職長教育
なぜ違う: 空欄1に「職長教育」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
F 安全衛生教育
なぜ違う: 空欄1に「安全衛生教育」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
G 45分
なぜ違う: 空欄1に「45分」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
H 9割
なぜ違う: 空欄1に「9割」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
I 75%
なぜ違う: 75%は労働基準法第26条の下限として定められた割合ではありません。
J 44時間
なぜ違う: 空欄1に「44時間」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
K 7割
なぜ違う: 空欄1に「7割」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
L 60分
なぜ違う: 空欄1に「60分」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
M 48時間
なぜ違う: 空欄1に「48時間」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
N 30分
なぜ違う: 空欄1に「30分」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
O 全労働日
なぜ違う: 空欄1に「全労働日」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
P 特別教育
なぜ違う: 空欄1に「特別教育」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
Q 90分
なぜ違う: 空欄1に「90分」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
R 健康教育
なぜ違う: 空欄1に「健康教育」は入りません。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
S 50%
なぜ違う: 50%は健康保険の傷病手当金など別制度で用いられる水準であり、労働基準法第26条の休業手当の下限ではありません。
T 65%
なぜ違う: 65%は労働基準法第26条が定める水準ではなく、条文上根拠のない割合です。
正解: A
要点: 空欄1には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに保障される平均賃金の下限割合(労働基準法第26条)です。
労働基準法第26条は「休業期間中、その労働者に平均賃金の60%以上を支払う」と定めており、空欄1は「60%」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。
この問題に出てくる用語
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独自問題|労働基準法第26条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)