休業手当とは
休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない手当で、額は平均賃金の100分の60以上である。
経営上の理由による休業など、民法上の帰責事由より広く使用者側の事情が含まれる。天災事変などの不可抗力による休業は対象にならない。
試験ではここが問われる
- 平均賃金の100分の60以上
- 使用者の責めに帰すべき事由の範囲(経営上の障害を含む)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題5: 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合の休業手当として正しいものはどれか。
- 練習問題16: 休業手当の原因・期間・算定基礎・最低割合の組合せとして正しいものはどれか。
- 練習問題235: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
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