休業手当とは

読み: きゅうぎょうてあて

休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない手当で、額は平均賃金の100分の60以上である。

経営上の理由による休業など、民法上の帰責事由より広く使用者側の事情が含まれる。天災事変などの不可抗力による休業は対象にならない。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

参考: 労働基準法 第26条

出典: 労働基準法 第26条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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