労働契約の締結に際する労働条件の明示について正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者は、労働契約の締結後に労働者から請求があった労働条件を明示しなければならない

なぜ違う: 明示の時点を契約締結後としている点が異なり、締結に際して明示する必要があります。

B 労働者は、労働契約の締結に際して希望する賃金や労働時間を使用者へ明示しなければならない

なぜ違う: 明示義務を負う主体は労働者ではなく、労働契約を締結する使用者です。

C 使用者は、賃金や労働時間その他の労働条件を労働者へ明示しなければならない
D 使用者は、労働契約の締結に際して賃金だけを労働者へ明示しなければならない

なぜ違う: 第15条第1項は賃金だけでなく、労働時間その他の労働条件も明示対象としています。

正解: C

要点: 労働条件の明示の基本は「使用者は、賃金や労働時間その他の労働条件を労働者へ明示しなければならない」です。

労働基準法第15条第1項の条文抜粋によれば「使用者は、賃金や労働時間その他の労働条件を労働者へ明示しなければならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。明示の時点を契約締結後としている点が異なり、締結に際して明示する必要があります。第15条第1項は賃金だけでなく、労働時間その他の労働条件も明示対象としています。明示義務を負う主体は労働者ではなく、労働契約を締結する使用者です。

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