基本手当日額とは

読み: きほんてあてにちがく

基本手当日額とは、基本手当の1日あたりの額で、賃金日額に一定の率を掛けて計算する。賃金日額は、原則として被保険者期間の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額で、賞与など臨時の賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めない。

率は賃金日額が低いほど高く、原則100分の80から100分の50(60歳以上65歳未満は100分の45)までの範囲となる。賃金日額には年齢区分ごとの上限と下限がある。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第16条・雇用保険法 第17条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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