所定給付日数とは
所定給付日数とは、基本手当を受けられる日数の上限で、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)などで決まる。自己都合退職などの一般の離職者は90日から150日、倒産・解雇などによる特定受給資格者などは90日から330日、障害者などの就職困難者は150日から360日である。
試験ではここが問われる
- 一般の離職者・特定受給資格者・就職困難者の区分
- 算定基礎期間と年齢による違い
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所定給付日数とは、基本手当を受けられる日数の上限で、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)などで決まる。自己都合退職などの一般の離職者は90日から150日、倒産・解雇などによる特定受給資格者などは90日から330日、障害者などの就職困難者は150日から360日である。