所定給付日数とは

読み: しょていきゅうふにっすう

所定給付日数とは、基本手当を受けられる日数の上限で、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)などで決まる。自己都合退職などの一般の離職者は90日から150日、倒産・解雇などによる特定受給資格者などは90日から330日、障害者などの就職困難者は150日から360日である。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第22条・雇用保険法 第23条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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