国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険者は、日本国内に住所を有する[空欄2]の者であって、他の種別に該当しないものをいう。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上ある者が[空欄3]に達したときに支給される。保険料の免除については、所得が一定額以下であるなど法令の要件を満たす者が[空欄4]を行い、その承認を受けた期間について保険料の納付を要しないものとされる。また、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡したときは、その夫によって生計を維持し、かつ婚姻関係が10年以上継続していた妻に対し、老齢基礎年金の支給が始まる年齢に達するまでの間に限り、[空欄5]が支給される。 共通語群から[空欄4]に入る語句を選びなさい。

国民年金法

A 第2号被保険者

なぜ違う: 空欄4に「第2号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

B 遺族基礎年金

なぜ違う: 空欄4に「遺族基礎年金」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

C 16歳以上60歳未満

なぜ違う: 空欄4に「16歳以上60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

D 18歳以上65歳未満

なぜ違う: 空欄4に「18歳以上65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

E 障害基礎年金

なぜ違う: 空欄4に「障害基礎年金」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

F 届出

なぜ違う: 届出のみで免除の効果が生じるのではなく、第90条第1項は承認を前提とする手続を定めています。

G 任意加入被保険者

なぜ違う: 空欄4に「任意加入被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

H 報告

なぜ違う: 報告は第90条第1項が定める免除の手続ではありません。

I 死亡一時金

なぜ違う: 空欄4に「死亡一時金」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

J 75歳

なぜ違う: 空欄4に「75歳」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

K 20歳以上60歳未満

なぜ違う: 空欄4に「20歳以上60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

L 20歳以上65歳未満

なぜ違う: 空欄4に「20歳以上65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

M 寡婦年金

なぜ違う: 空欄4に「寡婦年金」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

N 第3号被保険者

なぜ違う: 空欄4に「第3号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

O 60歳

なぜ違う: 空欄4に「60歳」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

P 請求

なぜ違う: 請求は年金給付を求める場面で用いられる語であり、第90条第1項の免除手続の語ではありません。

Q 65歳

なぜ違う: 空欄4に「65歳」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

R 申請
S 第1号被保険者

なぜ違う: 空欄4に「第1号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

T 70歳

なぜ違う: 空欄4に「70歳」は入りません。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

正解: R

要点: 空欄4には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは所得が一定額以下である場合等に保険料免除を受けるために本人が行う手続(国民年金法第90条第1項)です。

国民年金法第90条第1項は「法律上の要件を満たす被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる」と定めており、空欄4は「申請」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 国民年金法・保険料の申請免除・選択式

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