国民年金保険料の法定免除について、対象・既納分・納付申出の扱いが正しいものはどれか。

国民年金法

A 障害基礎年金受給権者等は申請承認後に免除され、既納分を還付し、事業主が納付を申し出る

なぜ違う: 法定免除と申請免除を混同し、既納分と申出主体も異なります。

B 老齢基礎年金受給権者の全期間は既納分も返還され、本人の納付申出は認められない

なぜ違う: 対象、既納分、納付申出の扱いがいずれも異なります。

C 法定対象期間は既納分を除き納付不要だが、本人等は各月の納付を申し出られる
D 生活扶助を受ける者は保険料が倍額となり、既納分を追加徴収し、納付拒否の申出を認める

なぜ違う: 法定免除の効果と既納分、申出の内容を逆にしています。

正解: C

要点: 保険料の法定免除の正しい整理は「法定対象期間は既納分を除き納付不要だが、本人等は各月の納付を申し出られる」です。誤答の一例を挙げると、対象、既納分、納付申出の扱いがいずれも異なります。

国民年金法第89条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「法定対象期間は既納分を除き納付不要だが、本人等は各月の納付を申し出られる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。対象、既納分、納付申出の扱いがいずれも異なります。法定免除と申請免除を混同し、既納分と申出主体も異なります。法定免除の効果と既納分、申出の内容を逆にしています。

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