第2号被保険者とは

読み: だいにごうひほけんしゃ

国民年金の第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者である。会社員や公務員などが該当し、年齢の要件はないが、65歳以上で老齢年金の受給権がある人は除かれる。国民年金保険料を個別に納める必要はなく、厚生年金保険から基礎年金拠出金として負担される。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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