第1号被保険者とは

読み: だいいちごうひほけんしゃ

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない人である。自営業者、学生、無職の人などが該当し、国民年金保険料を自ら納付する。厚生年金保険法に基づく老齢給付などを受けられる人は除かれる。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

参考: 国民年金法 第7条第1項第1号

出典: 国民年金法 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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