国民年金保険料の申請免除について正しいものはどれか。

国民年金法

A 法律上の要件を満たす被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる
B 被保険者等から申請があれば、所得が政令で定める額以下であること等の要件を満たさなくても保険料を納付することを要しないものとされる

なぜ違う: 申請だけでなく、所得が政令で定める額以下であること等の法定事由に該当する必要があります。

C 所得等の要件を満たして申請すれば、厚生労働大臣が指定する期間に限られることなく、将来の全期間にわたって保険料を納付することを要しないものとされる

なぜ違う: 納付を要しないものとされるのは厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料であり、将来全期間の永久免除ではありません。

D 所得が一定額以下であれば、申請を要せず当然に厚生労働大臣の指定を待たずその期間に係る保険料を納付することを要しないものとされる

なぜ違う: 第90条第1項は、被保険者等から申請があったときに厚生労働大臣が納付を要しないものとすることができると定めています。

正解: A

要点: 保険料の申請免除の基本は「法律上の要件を満たす被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる」です。

国民年金法第90条第1項の条文抜粋によれば「法律上の要件を満たす被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料を納付することを要しないものとすることができる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第90条第1項は、被保険者等から申請があったときに厚生労働大臣が納付を要しないものとすることができると定めています。申請だけでなく、所得が政令で定める額以下であること等の法定事由に該当する必要があります。納付を要しないものとされるのは厚生労働大臣がその指定する期間に係る保険料であり、将来全期間の永久免除ではありません。

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