死亡一時金とは

読み: しぼういちじきん

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金である。額は納付月数に応じて決まり、寡婦年金を受けられる妻はどちらか一方を選ぶ。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第52条の2・国民年金法 第52条の6

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)