国民年金保険料の徴収主体と使途の対応はどれか。

国民年金法

A 政府が、健康保険事業に要する費用へ充てるため国民年金保険料を徴収する

なぜ違う: 保険料の使途を別制度へ置き換えています。

B 政府が、国民年金事業に要する費用へ充てるため保険料を徴収する
C 市町村が、国民年金事業に要する費用へ充てるため保険料を徴収する

なぜ違う: 徴収主体を政府から市町村へ変えています。

D 政府が、国民年金事業の費用とは別に一般財源へ充てるため保険料を徴収する

なぜ違う: 国民年金事業費へ充てるという目的と一致しません。

正解: B

要点: 国民年金保険料の正しい整理は「政府が、国民年金事業に要する費用へ充てるため保険料を徴収する」です。誤答の一例を挙げると、徴収主体を政府から市町村へ変えています。

国民年金法第87条の条文抜粋と照合すると「政府が、国民年金事業に要する費用へ充てるため保険料を徴収する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。徴収主体を政府から市町村へ変えています。保険料の使途を別制度へ置き換えています。国民年金事業費へ充てるという目的と一致しません。

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