第3号被保険者とは
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の人である。原則として日本国内に住所があることが要件となる。保険料を個別に納める必要はなく、届出は第2号被保険者の勤務先などを経由して行う。
試験ではここが問われる
- 生計維持・20歳以上60歳未満・国内居住
- 保険料を個別に納めないこと
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題216: 国民年金の被保険者区分として正しいものはどれか。
- 練習問題217: 国民年金の第1号被保険者の基本的な要件として正しいものはどれか。
- 練習問題226: 国民年金法第7条第1項の被保険者三類型はどれか。
- 練習問題270: 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険
- 練習問題271: 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険
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