第3号被保険者とは

読み: だいさんごうひほけんしゃ

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の人である。原則として日本国内に住所があることが要件となる。保険料を個別に納める必要はなく、届出は第2号被保険者の勤務先などを経由して行う。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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