国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険者は、日本国内に住所を有する[空欄2]の者であって、他の種別に該当しないものをいう。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上ある者が[空欄3]に達したときに支給される。保険料の免除については、所得が一定額以下であるなど法令の要件を満たす者が[空欄4]を行い、その承認を受けた期間について保険料の納付を要しないものとされる。また、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡したときは、その夫によって生計を維持し、かつ婚姻関係が10年以上継続していた妻に対し、老齢基礎年金の支給が始まる年齢に達するまでの間に限り、[空欄5]が支給される。
共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。
国民年金法
A 第2号被保険者
なぜ違う: 空欄5に「第2号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
B 遺族基礎年金
なぜ違う: 遺族基礎年金は子のある配偶者又は子に支給される給付であり、第49条第1項の給付ではありません。
C 16歳以上60歳未満
なぜ違う: 空欄5に「16歳以上60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
D 18歳以上65歳未満
なぜ違う: 空欄5に「18歳以上65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
E 障害基礎年金
なぜ違う: 障害基礎年金は障害を支給事由とする給付であり、死亡を支給事由とする第49条第1項の給付ではありません。
F 届出
なぜ違う: 空欄5に「届出」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
G 任意加入被保険者
なぜ違う: 空欄5に「任意加入被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
H 報告
なぜ違う: 空欄5に「報告」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
I 死亡一時金
なぜ違う: 死亡一時金は保険料納付済期間等に応じて一時金として支給される別の給付であり、第49条第1項の給付ではありません。
J 75歳
なぜ違う: 空欄5に「75歳」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
K 20歳以上60歳未満
なぜ違う: 空欄5に「20歳以上60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
L 20歳以上65歳未満
なぜ違う: 空欄5に「20歳以上65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
M 寡婦年金
N 第3号被保険者
なぜ違う: 空欄5に「第3号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
O 60歳
なぜ違う: 空欄5に「60歳」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
P 請求
なぜ違う: 空欄5に「請求」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
Q 65歳
なぜ違う: 空欄5に「65歳」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
R 申請
なぜ違う: 空欄5に「申請」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
S 第1号被保険者
なぜ違う: 空欄5に「第1号被保険者」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
T 70歳
なぜ違う: 空欄5に「70歳」は入りません。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
正解: M
要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは第1号被保険者期間の要件を満たす夫の死亡時に、一定の婚姻期間がある妻へ支給される給付(国民年金法第49条第1項)です。
国民年金法第49条第1項・第3項は「第1号期間の納付済・免除が10年以上ある夫の死亡時、婚姻10年以上等の妻へ支給する」と定めており、空欄5は「寡婦年金」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。
この問題に出てくる用語
関連キーワード: 国民年金法・寡婦年金・選択式
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独自問題|国民年金法第49条第1項・第3項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)