寡婦年金とは

読み: かふねんきん

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合計10年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなった場合に、生計を維持され婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻に支給される年金である。

支給は妻が60歳から65歳になるまでで、額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3。夫が障害基礎年金の受給権者だった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

参考: 国民年金法 第49条第1項・第3項

出典: 国民年金法 第49条・国民年金法 第50条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)