寡婦年金とは
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合計10年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなった場合に、生計を維持され婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻に支給される年金である。
支給は妻が60歳から65歳になるまでで、額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3。夫が障害基礎年金の受給権者だった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されない。
試験ではここが問われる
- 夫と妻の要件(10年以上・65歳未満)
- 支給期間(60歳から65歳まで)と額(4分の3)
- 死亡一時金との選択
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題224: 寡婦年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。
- 練習問題234: 寡婦年金について、夫の期間・婚姻期間・妻の年齢・支給開始の関係が正しいものはどれか。
- 練習問題274: 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険
- 練習問題270: 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険
- 練習問題271: 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険
アプリで弱点分析つきの演習ができます