保険料の申請免除とは
保険料の申請免除とは、国民年金の第1号被保険者が所得が少ないなどの要件を満たして申請し、厚生労働大臣が認めたときに、指定する期間の保険料の納付が免除される仕組みである。
全額免除のほか、4分の3・半額・4分の1の一部免除がある。免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額には免除の割合に応じて反映される。10年以内であれば後から追納できる。
試験ではここが問われる
- 全額免除と一部免除(4分の3・半額・4分の1)
- 受給資格期間・年金額への反映
- 追納できる期間(10年以内)
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