国民年金の第1号被保険者の基本的な要件として正しいものはどれか。

国民年金法

A 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者

なぜ違う: 年齢上限を65歳未満としており、60歳未満と異なります。

B 日本国内に住所を有する18歳以上60歳未満で、第2号・第3号等に該当しない者

なぜ違う: 第1号被保険者の年齢下限を18歳としており、20歳以上と異なります。

C 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に該当する者

なぜ違う: 第2号・第3号等に該当しないことが要件であり、含める内容は逆です。

D 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者等に該当しない者

正解: D

要点: 第1号被保険者の基本は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者等に該当しない者」です。

国民年金法第7条第1項第1号の条文抜粋によれば「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者等に該当しない者」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第1号被保険者の年齢下限を18歳としており、20歳以上と異なります。年齢上限を65歳未満としており、60歳未満と異なります。第2号・第3号等に該当しないことが要件であり、含める内容は逆です。

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