出産手当金とは

読み: しゅっさんてあてきん

出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間に報酬を受けられないときに支給される給付である。出産の日(予定日より後に出産したときは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間が対象になる。

額は傷病手当金と同じく、1日につき標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額である。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第102条

出典: 健康保険法 第102条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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