一部負担金とは

読み: いちぶふたんきん

一部負担金とは、健康保険で療養の給付を受ける被保険者が、保険医療機関の窓口で支払う費用の一部である。割合は、70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が原則2割(一定以上の所得がある人は3割)である。被扶養者の療養は家族療養費として支給され、義務教育就学前の子の自己負担は2割となる。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

出典: 健康保険法 第74条・健康保険法 第110条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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