年次有給休暇とは

読み: ねんじゆうきゅうきゅうか

別名・表記ゆれ: 年休・有給休暇

年次有給休暇とは、一定期間継続勤務した労働者に、賃金を受けながら休むことを保障する休暇である。6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10労働日が付与され、その後は勤続年数に応じて最大20労働日まで増える。所定労働日数が少ない人には比例付与がある。

労働者が請求した時季に与えるのが原則で(時季指定権)、事業の正常な運営を妨げる場合に限り使用者は時季を変更できる(時季変更権)。年10日以上付与される労働者には、使用者が年5日を時季を指定して取得させる義務がある。請求権の時効は2年。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第39条・労働基準法 第115条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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