療養の給付に含まれる内容と、別扱いとなる療養を区別した説明として正しいものはどれか。

健康保険法

A 居宅療養管理に給付を限定し、診察・治療・入院は別制度の給付として健康保険から外す

なぜ違う: 第63条第1項の療養の給付の列挙と一致しません。

B 診察・薬剤・治療・居宅管理・入院看護等を含み、食事療養等は別扱いとする
C 診察と薬剤に給付を限定し、手術・居宅療養管理・入院看護は保険診療の対象から外す

なぜ違う: 第1項が列挙する複数の療養を除外しています。

D 入院看護と食事療養を同じ第1項給付に含め、診察と薬剤は患者の全額負担とする

なぜ違う: 診察・薬剤は含まれ、食事療養は第1項の給付に含めません。

正解: B

要点: 療養の給付の正しい整理は「診察・薬剤・治療・居宅管理・入院看護等を含み、食事療養等は別扱いとする」です。誤答の一例を挙げると、第1項が列挙する複数の療養を除外しています。

健康保険法第63条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「診察・薬剤・治療・居宅管理・入院看護等を含み、食事療養等は別扱いとする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。第1項が列挙する複数の療養を除外しています。診察・薬剤は含まれ、食事療養は第1項の給付に含めません。第63条第1項の療養の給付の列挙と一致しません。

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