次の目的条文と法律名の組合せとして正しいものはどれか。

健康保険法

A 『業務上・複数業務要因・通勤の災害に対し、迅速で公正な保護に必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは健康保険法である

なぜ違う: この目的条文は健康保険法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。健康保険は業務災害以外を受け持ちます。

B 『労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う』を目的条文に掲げるのは健康保険法である
C 『老齢、障害または死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止する』を目的条文に掲げるのは厚生年金保険法である

なぜ違う: この目的条文は厚生年金保険法ではなく、国民年金法第1条のものです。

D 『国民健康保険の事業を健全に運営し、社会保障と国民保健の向上に役立てる』を目的条文に掲げるのは健康保険法である

なぜ違う: この目的条文は健康保険法ではなく、国民健康保険法第1条のものです。

正解: B

要点: 健康保険法の目的の正しい整理は「『労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う』を目的条文に掲げるのは健康保険法である」です。誤答の一例を挙げると、この目的条文は健康保険法ではなく、国民健康保険法第1条のものです。

健康保険法第1条の条文抜粋と照合すると「『労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う』を目的条文に掲げるのは健康保険法である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。この目的条文は健康保険法ではなく、国民健康保険法第1条のものです。この目的条文は健康保険法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。健康保険は業務災害以外を受け持ちます。この目的条文は厚生年金保険法ではなく、国民年金法第1条のものです。

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