第101条の出産育児一時金について、受給事由と額の決め方はどれか。

健康保険法

A 被保険者が妊娠したことを事由に、事業主が定める額を支給する

なぜ違う: 事由と額の決定主体の双方が異なります。

B 被保険者が出産したことを事由に、標準報酬月額相当額を支給する

なぜ違う: 額を標準報酬月額へ連動させている点が異なります。

C 被保険者が出産したことを事由に、政令で定める額を支給する
D 被扶養者が出産した場合に限り、政令で定める額を被保険者へ支給する

なぜ違う: 第101条の被保険者本人の出産という事由を除いています。

正解: C

要点: 出産育児一時金の正しい整理は「被保険者が出産したことを事由に、政令で定める額を支給する」です。誤答の一例を挙げると、事由と額の決定主体の双方が異なります。

健康保険法第101条の条文抜粋と照合すると「被保険者が出産したことを事由に、政令で定める額を支給する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。事由と額の決定主体の双方が異なります。額を標準報酬月額へ連動させている点が異なります。第101条の被保険者本人の出産という事由を除いています。

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