高額療養費について、対象となる負担・支給相手・詳細基準の定め方が正しいものはどれか。
A 一部負担金等が高額なとき本人へ支給し、要件・額は政令で定める
B 医療費の額を問わず医療機関へ支給し、要件や額は各医療機関の院内規程で定める
C 一部負担金等が少額なとき保険者へ支給し、要件や額は被保険者が申告して決める
D 食事療養費だけが高額なとき事業主へ支給し、要件や額は労使協定で定める
正解: A
要点: 高額療養費の正しい整理は「一部負担金等が高額なとき本人へ支給し、要件・額は政令で定める」です。誤答の一例を挙げると、高額要件、支給相手、基準の法形式が異なります。
健康保険法第115条の条文抜粋と照合すると「一部負担金等が高額なとき本人へ支給し、要件・額は政令で定める」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。高額要件、支給相手、基準の法形式が異なります。対象負担、支給相手、基準の定め方が第115条と一致しません。著しく高額な負担の軽減で、療養を受けた者へ支給されます。
この問題に出てくる用語
健康保険法の他の問題
- 練習問題260: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題261: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題262: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題263: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
- 練習問題264: 健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の
アプリで弱点分析つきの演習ができます