健康保険法第4条が定める二つの保険者はどれか。

健康保険法

A 全国健康保険協会と健康保険組合である
B 日本年金機構と全国健康保険協会である

なぜ違う: 日本年金機構は第4条の健康保険者ではありません。

C 保険者は全国健康保険協会のみである

なぜ違う: 健康保険組合も第4条が掲げる保険者であり、除外できません。

D 健康保険組合と市町村または特別区である

なぜ違う: 全国健康保険協会を国民健康保険の主体へ置き換えています。

正解: A

要点: 健康保険の保険者の正しい整理は「全国健康保険協会と健康保険組合である」です。誤答の一例を挙げると、健康保険組合も第4条が掲げる保険者であり、除外できません。

健康保険法第4条の条文抜粋と照合すると「全国健康保険協会と健康保険組合である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。健康保険組合も第4条が掲げる保険者であり、除外できません。全国健康保険協会を国民健康保険の主体へ置き換えています。日本年金機構は第4条の健康保険者ではありません。

この問題に出てくる用語

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