療養の給付とは

読み: りょうようのきゅうふ

療養の給付とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがをしたときに、保険医療機関で受けられる医療そのもの(現物給付)である。診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術などの治療、居宅での療養上の管理と看護、病院への入院と看護が含まれる。

被保険者は窓口で一部負担金(70歳未満は原則3割)を支払う。入院時の食事療養などは別の給付となる。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第63条第1項・第2項

出典: 健康保険法 第63条・健康保険法 第74条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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