傷病手当金の支給開始時点として正しいものはどれか。

健康保険法

A 療養のため労務不能となった日から起算し、3日を経過した日から支給する
B 療養のため労務不能となった日から待期期間を置かず初日から支給する

なぜ違う: 3日を経過するという待期要件を欠いています。

C 療養のため労務不能となった日から3日を経過した翌日から支給する

なぜ違う: 支給開始を条文より1日遅らせています。

D 療養のため労務不能となった日から2日を経過した日から支給する

なぜ違う: 経過日数を2日としており1日不足します。

正解: A

要点: 傷病手当金の正しい整理は「療養のため労務不能となった日から起算し、3日を経過した日から支給する」です。誤答の一例を挙げると、3日を経過するという待期要件を欠いています。

健康保険法第99条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「療養のため労務不能となった日から起算し、3日を経過した日から支給する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。3日を経過するという待期要件を欠いています。経過日数を2日としており1日不足します。支給開始を条文より1日遅らせています。

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