出産手当金の起算日・多胎特則・休業要件の組合せはどれか。

健康保険法

A 労務に服した日も含めて、産前42日(多胎98日)から産後56日まで支給する

なぜ違う: 労務に服さなかった期間という要件を外しています。

B 産前42日(多胎84日)から産後56日までのうち、労務に服さなかった期間へ支給する

なぜ違う: 多胎妊娠の産前期間を84日としており98日と異なります。

C 産前42日(多胎98日)から産後42日までのうち、労務に服さなかった期間へ支給する

なぜ違う: 産後期間を42日としており56日より短くしています。

D 出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から産後56日までのうち、労務に服さなかった期間へ支給する

正解: D

要点: 出産手当金の正しい整理は「出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から産後56日までのうち、労務に服さなかった期間へ支給する」です。誤答の一例を挙げると、多胎妊娠の産前期間を84日としており98日と異なります。

健康保険法第102条の条文抜粋と照合すると「出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎98日)から産後56日までのうち、労務に服さなかった期間へ支給する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。多胎妊娠の産前期間を84日としており98日と異なります。産後期間を42日としており56日より短くしています。労務に服さなかった期間という要件を外しています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康保険法・出産手当金・Level 2

健康保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|健康保険法第102条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)