健康保険の高額療養費について正しいものはどれか。

健康保険法

A 一部負担金等の額にかかわらず、療養を受けるたび定額の高額療養費を支給する

なぜ違う: 一部負担金等が著しく高額となる場合の負担軽減制度です。

B 一部負担金等が高額でも、高額療養費は医療機関へ支給し、療養を受けた者には支給しない

なぜ違う: 高額療養費は療養の給付等を受けた者に対して支給します。

C 食事療養と生活療養の費用だけを合算し、著しく高額なとき高額療養費を支給する

なぜ違う: 第115条の療養から食事療養と生活療養は除かれています。

D 療養の一部負担金等が著しく高額なとき、療養を受けた者に高額療養費を支給する

正解: D

要点: 高額療養費の基本は「療養の一部負担金等が著しく高額なとき、療養を受けた者に高額療養費を支給する」です。

健康保険法第115条の条文抜粋によれば「療養の一部負担金等が著しく高額なとき、療養を受けた者に高額療養費を支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。高額療養費は療養の給付等を受けた者に対して支給します。一部負担金等が著しく高額となる場合の負担軽減制度です。第115条の療養から食事療養と生活療養は除かれています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康保険法・高額療養費・Level 1

健康保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|健康保険法第115条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)