労災保険関係の成立日と届出・納付の関係として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 適用事業の成立届が受理された日に保険関係が成立し、事業開始日は関係しない

なぜ違う: 届出受理を成立要件としておらず、事業開始日に成立します。

B 事業開始日に保険関係が成立し、届出日や納付日を成立日とはしない
C 保険関係は適用事業の概算保険料が納付された日に成立し、開始日に遡らない

なぜ違う: 納付日ではなく、事業開始日を成立日とします。

D 適用事業で最初の賃金を支払った日に保険関係が成立し、無給期間は成立しない

なぜ違う: 賃金支払の有無ではなく、事業開始という事実に結び付いています。

正解: B

要点: 労災保険関係の成立の正しい整理は「事業開始日に保険関係が成立し、届出日や納付日を成立日とはしない」です。誤答の一例を挙げると、届出受理を成立要件としておらず、事業開始日に成立します。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条の条文抜粋と照合すると「事業開始日に保険関係が成立し、届出日や納付日を成立日とはしない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。届出受理を成立要件としておらず、事業開始日に成立します。納付日ではなく、事業開始日を成立日とします。賃金支払の有無ではなく、事業開始という事実に結び付いています。

この問題に出てくる用語

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