確定保険料について、通常の継続事業・中途消滅事業・有期事業の申告期限が正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 通常の継続事業は次年度6月1日から40日、中途消滅事業と有期事業は消滅日から50日以内
B 通常の継続事業は当年度4月1日から40日、中途消滅事業と有期事業は成立日から50日以内

なぜ違う: 通常事業の年度と月日、中途・有期事業の起算日が異なります。

C 通常の継続事業は次年度6月1日から50日、中途消滅事業と有期事業は消滅日から20日以内

なぜ違う: 通常事業の40日と中途・有期事業の50日を誤っています。

D 通常の継続事業は年度末から20日、中途消滅事業は成立日から40日、有期事業は開始日から30日以内

なぜ違う: 第19条が定める各起算点と期限に一致しません。

正解: A

要点: 確定保険料の申告期限の正しい整理は「通常の継続事業は次年度6月1日から40日、中途消滅事業と有期事業は消滅日から50日以内」です。誤答の一例を挙げると、通常事業の年度と月日、中途・有期事業の起算日が異なります。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項・第2項・第6項の条文抜粋と照合すると「通常の継続事業は次年度6月1日から40日、中途消滅事業と有期事業は消滅日から50日以内」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。通常事業の年度と月日、中途・有期事業の起算日が異なります。通常事業の40日と中途・有期事業の50日を誤っています。第19条が定める各起算点と期限に一致しません。

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