概算保険料の申告・納付期限とは

読み: がいさんほけんりょうのしんこく・のうふきげん

概算保険料の申告・納付期限は、事業の種類と成立の時期で異なる。継続事業は保険年度の6月1日から40日以内、保険年度の途中で保険関係が成立した継続事業は成立した日から50日以内、有期事業は保険関係が成立した日から20日以内である。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

参考: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条第1項・第2項・第4項

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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