概算保険料の申告・納付期限とは
概算保険料の申告・納付期限は、事業の種類と成立の時期で異なる。継続事業は保険年度の6月1日から40日以内、保険年度の途中で保険関係が成立した継続事業は成立した日から50日以内、有期事業は保険関係が成立した日から20日以内である。
試験ではここが問われる
- 継続事業40日・年度途中の成立50日・有期事業20日
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概算保険料の申告・納付期限は、事業の種類と成立の時期で異なる。継続事業は保険年度の6月1日から40日以内、保険年度の途中で保険関係が成立した継続事業は成立した日から50日以内、有期事業は保険関係が成立した日から20日以内である。