適用事業(雇用保険法)とは

読み: てきようじぎょう

別名・表記ゆれ: 雇用保険の適用事業

雇用保険は、労働者が雇用される事業を適用事業とし、労働者を1人でも雇用すれば原則として強制的に適用される。ただし、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業(一部を除く)は、当分の間、暫定任意適用事業とされる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第5条第1項・附則第2条第1項

出典: 雇用保険法 第5条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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