適用事業(雇用保険法)とは
雇用保険は、労働者が雇用される事業を適用事業とし、労働者を1人でも雇用すれば原則として強制的に適用される。ただし、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業(一部を除く)は、当分の間、暫定任意適用事業とされる。
試験ではここが問われる
- 暫定任意適用事業の範囲(個人経営・常時5人未満の農林水産業)
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雇用保険は、労働者が雇用される事業を適用事業とし、労働者を1人でも雇用すれば原則として強制的に適用される。ただし、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業(一部を除く)は、当分の間、暫定任意適用事業とされる。