被保険者の定義とは

読み: ひほけんしゃのていぎ

雇用保険の被保険者とは、適用事業に雇用される労働者で、適用除外(週の所定労働時間が20時間未満の人など)に該当しない人をいう。被保険者は、一般被保険者、高年齢被保険者(65歳以上)、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類に分かれる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第4条第1項

出典: 雇用保険法 第4条・雇用保険法 第6条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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