特別加入とは

読み: とくべつかにゅう

特別加入とは、労働者ではないため本来は労災保険の対象外である人のうち、業務の実態から保護が必要な人に、任意の加入を認める制度である。中小事業主とその家族従事者など(第1種)、一人親方や特定作業従事者など(第2種)、海外に派遣される人(第3種)が対象で、申請して政府の承認を受けると加入できる。

中小事業主は労働保険事務組合に事務を委託していることが要件となる。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第33条から第36条

出典: 労働者災害補償保険法 第33条・労働者災害補償保険法 第34条・労働者災害補償保険法 第35条・労働者災害補償保険法 第36条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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