通勤の定義とは

読み: つうきんのていぎ

労災保険の通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などの移動を、合理的な経路と方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。単身赴任者の帰省先と赴任先の間や、複数の就業場所の間の移動も含まれる。

移動の経路を逸脱し、または中断した場合は、その間とその後は通勤に当たらない。ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ず最小限度で行う場合は、経路に戻った後は再び通勤となる。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第7条第2項

出典: 労働者災害補償保険法 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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