事業者が指定した医師による健康診断を労働者が希望しない場合の扱いとして正しいものはどれか。
A 他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる
B 指定医の診断を希望しない労働者は、事業者へ拒否を伝えることで健康診断を受けない扱いにできる
C 他の医師の診断を受ければ、指定医の診断を希望しない労働者は結果の書面を提出しなくてもよい
D 指定医の診断を希望しない労働者は、他の医師による任意の検査結果を口頭で事業者へ伝えればよい
正解: A
要点: 健康診断の基本は「他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる」です。
労働安全衛生法第66条第1項・第5項の条文抜粋によれば「他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。他の医師による相当の診断だけでなく、結果を証明する書面の提出が必要です。事業者の診断に相当する健康診断と、その結果を証明する書面が必要です。受診義務自体を免れるのではなく、相当する他医の診断と書面提出で代替します。
この問題に出てくる用語
労働安全衛生法の他の問題
- 練習問題30: 心理的な負担の程度を把握するための検査について正しいものはどれか。
- 練習問題31: 総括安全衛生管理者について正しいものはどれか。
- 練習問題32: 衛生委員会の設置と役割について正しいものはどれか。
- 練習問題33: 危険業務等に関する就業制限について正しいものはどれか。
- 練習問題34: 目的条文と法律名の対応として正しいものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます