事業者が指定した医師による健康診断を労働者が希望しない場合の扱いとして正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる
B 指定医の診断を希望しない労働者は、事業者へ拒否を伝えることで健康診断を受けない扱いにできる

なぜ違う: 受診義務自体を免れるのではなく、相当する他医の診断と書面提出で代替します。

C 他の医師の診断を受ければ、指定医の診断を希望しない労働者は結果の書面を提出しなくてもよい

なぜ違う: 他の医師による相当の診断だけでなく、結果を証明する書面の提出が必要です。

D 指定医の診断を希望しない労働者は、他の医師による任意の検査結果を口頭で事業者へ伝えればよい

なぜ違う: 事業者の診断に相当する健康診断と、その結果を証明する書面が必要です。

正解: A

要点: 健康診断の基本は「他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる」です。

労働安全衛生法第66条第1項・第5項の条文抜粋によれば「他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者へ提出できる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。他の医師による相当の診断だけでなく、結果を証明する書面の提出が必要です。事業者の診断に相当する健康診断と、その結果を証明する書面が必要です。受診義務自体を免れるのではなく、相当する他医の診断と書面提出で代替します。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・健康診断・Level 1

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