賠償予定の禁止とは
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりしてはならない。労働者の退職の自由を不当に縛らないための規定である。実際に生じた損害について、使用者が労働者に賠償を請求すること自体は禁止されていない。
試験ではここが問われる
- 禁止されるのは額の予定であり、現実の損害の請求は可能なこと
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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりしてはならない。労働者の退職の自由を不当に縛らないための規定である。実際に生じた損害について、使用者が労働者に賠償を請求すること自体は禁止されていない。