労働条件の明示とは
労働条件の明示とは、使用者が労働契約を結ぶときに、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないという義務である。契約期間、就業の場所と業務(変更の範囲を含む)、始業・終業時刻、賃金などの事項は書面の交付などで明示する。
明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に契約を解除でき、就業のため住居を変えた人が解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は旅費を負担する。
試験ではここが問われる
- 書面で明示しなければならない事項
- 事実と違う場合の即時解除と帰郷旅費
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