概算保険料について、通常の継続事業・中途成立事業・有期事業の期限が正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 通常の継続事業は6月1日から50日、中途成立の継続事業は成立日から40日、有期事業は成立日から30日以内

なぜ違う: 40日、50日、20日という各期限の対応が異なります。

B 通常の継続事業は4月1日から40日、中途成立の継続事業は成立日から20日、有期事業は成立日から50日以内

なぜ違う: 起算日と中途成立・有期事業の期限を入れ替えています。

C 通常の継続事業は年度末から20日、中途成立の継続事業は消滅日から50日、有期事業は終了日から40日以内

なぜ違う: 概算保険料は成立・年度開始時の見込額に基づき、起算点も異なります。

D 通常の継続事業は6月1日から40日、中途成立の継続事業は成立日から50日、有期事業は成立日から20日以内

正解: D

要点: 概算保険料の申告・納付期限の正しい整理は「通常の継続事業は6月1日から40日、中途成立の継続事業は成立日から50日、有期事業は成立日から20日以内」です。誤答の一例を挙げると、起算日と中途成立・有期事業の期限を入れ替えています。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項・第2項・第4項の条文抜粋と照合すると「通常の継続事業は6月1日から40日、中途成立の継続事業は成立日から50日、有期事業は成立日から20日以内」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。起算日と中途成立・有期事業の期限を入れ替えています。40日、50日、20日という各期限の対応が異なります。概算保険料は成立・年度開始時の見込額に基づき、起算点も異なります。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・概算保険料の申告・納付期限・Level 2

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