継続事業の概算保険料の原則的な申告納付期間はどれか。

労働保険徴収法

A 当該保険年度の6月1日から起算して40日以内である
B 翌年度に入ってから、その6月1日を起点に40日以内である

なぜ違う: 概算保険料を翌年度まで先送りしている点が異なります。

C 当該保険年度の6月1日から起算して30日以内である

なぜ違う: 期間は30日ではなく40日以内です。

D 当該保険年度の4月1日から起算して40日以内である

なぜ違う: 保険年度初日ではなく6月1日が起点です。

正解: A

要点: 概算保険料の申告納付の正しい整理は「当該保険年度の6月1日から起算して40日以内である」です。誤答の一例を挙げると、保険年度初日ではなく6月1日が起点です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第16条の条文抜粋と照合すると「当該保険年度の6月1日から起算して40日以内である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。保険年度初日ではなく6月1日が起点です。期間は30日ではなく40日以内です。概算保険料を翌年度まで先送りしている点が異なります。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・概算保険料の申告納付・Level 2

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