メリット制とは
メリット制とは、一定規模以上の事業について、過去3保険年度の業務災害に関する保険給付の額と保険料の額の割合(収支率)に応じて、労災保険率を一定の範囲で上げ下げする制度である。労働災害が少ない事業主の保険料負担を軽くし、災害防止の努力を促す。継続事業では原則として労災保険率を40%の範囲で増減させる。
試験ではここが問われる
- 収支率に応じた労災保険率の増減
- 対象となる事業の要件
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メリット制とは、一定規模以上の事業について、過去3保険年度の業務災害に関する保険給付の額と保険料の額の割合(収支率)に応じて、労災保険率を一定の範囲で上げ下げする制度である。労働災害が少ない事業主の保険料負担を軽くし、災害防止の努力を促す。継続事業では原則として労災保険率を40%の範囲で増減させる。