メリット制とは

読み: めりっとせい

メリット制とは、一定規模以上の事業について、過去3保険年度の業務災害に関する保険給付の額と保険料の額の割合(収支率)に応じて、労災保険率を一定の範囲で上げ下げする制度である。労働災害が少ない事業主の保険料負担を軽くし、災害防止の努力を促す。継続事業では原則として労災保険率を40%の範囲で増減させる。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第20条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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