寡婦年金の基本的な支給要件として正しいものはどれか。

国民年金法

A 要件を満たす妻が60歳未満の場合、夫の死亡月の翌月から直ちに寡婦年金を支給する

なぜ違う: 60歳未満の妻は、60歳到達月の翌月から支給を開始します。

B 第1号被保険者期間の納付済・免除期間が5年以上ある夫が死亡すれば、婚姻期間を問わず妻へ支給する

なぜ違う: 夫の対象期間は10年以上、妻との婚姻関係も10年以上継続していること等が必要です。

C 第1号期間の納付済・免除が10年以上ある夫の死亡時、婚姻10年以上等の妻へ支給する
D 夫との婚姻関係が10年以上なら、夫が老齢基礎年金を受給済みでも寡婦年金を支給する

なぜ違う: 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は対象外です。

正解: C

要点: 寡婦年金の基本は「第1号期間の納付済・免除が10年以上ある夫の死亡時、婚姻10年以上等の妻へ支給する」です。

国民年金法第49条第1項・第3項の条文抜粋によれば「第1号期間の納付済・免除が10年以上ある夫の死亡時、婚姻10年以上等の妻へ支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。夫の対象期間は10年以上、妻との婚姻関係も10年以上継続していること等が必要です。夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は対象外です。60歳未満の妻は、60歳到達月の翌月から支給を開始します。

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