遺族基礎年金とは

読み: いぞくきそねんきん

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給される年金である。ここでいう子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級1級・2級の子で、婚姻していない子をいう。

被保険者中の死亡などでは、保険料納付要件(納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上など)を満たす必要がある。子の数に応じた加算がある。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

参考: 国民年金法 第37条

出典: 国民年金法 第37条・国民年金法 第37条の2・国民年金法 第39条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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