国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者及び[空欄1]に区分される。このうち第1号被保険者は、日本国内に住所を有する[空欄2]の者であって、他の種別に該当しないものをいう。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上ある者が[空欄3]に達したときに支給される。保険料の免除については、所得が一定額以下であるなど法令の要件を満たす者が[空欄4]を行い、その承認を受けた期間について保険料の納付を要しないものとされる。また、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡したときは、その夫によって生計を維持し、かつ婚姻関係が10年以上継続していた妻に対し、老齢基礎年金の支給が始まる年齢に達するまでの間に限り、[空欄5]が支給される。 共通語群から[空欄1]に入る語句を選びなさい。

国民年金法

A 第2号被保険者

なぜ違う: この種別も空欄の直前に挙げられているため、ここへ置くと同じ語が並んでしまいます。

B 遺族基礎年金

なぜ違う: 遺族基礎年金は給付の名称であるため、種別を並べるこの空欄には合いません。

C 16歳以上60歳未満

なぜ違う: 年齢の範囲を述べる語であり、被保険者を区分する名称ではありません。

D 18歳以上65歳未満

なぜ違う: これも年齢を区切る語で、種別を列挙するこの位置には入りません。

E 障害基礎年金

なぜ違う: 障害基礎年金は給付の名称であり、被保険者を区分する語ではありません。

F 届出

なぜ違う: 届出も手続の名称であって、種別を表す語ではありません。

G 任意加入被保険者

なぜ違う: 任意加入被保険者は特例的に加入する者であり、第7条第1項が掲げる3つの種別には含まれません。

H 報告

なぜ違う: 報告は手続を表す語であるため、種別を列挙するこの位置には入りません。

I 死亡一時金

なぜ違う: 死亡一時金も給付の名称であって、種別を表しません。

J 75歳

なぜ違う: 後期高齢者医療に関わる年齢の語であり、種別の名称ではありません。

K 20歳以上60歳未満

なぜ違う: 年齢の範囲を示す語であり、被保険者の種別を指す名称ではありません。

L 20歳以上65歳未満

なぜ違う: 年齢の幅を表す語であるため、種別の名称としては当てはまりません。

M 寡婦年金

なぜ違う: 給付の名称であり、被保険者の種別を指す語ではありません。

N 第3号被保険者
O 60歳

なぜ違う: 年齢そのものを指す語であり、種別の名称ではありません。

P 請求

なぜ違う: 請求は給付を求める手続の語であり、種別の名称にはなりません。

Q 65歳

なぜ違う: 老齢基礎年金の支給に関わる年齢の語であって、種別を表しません。

R 申請

なぜ違う: 手続の名称であり、被保険者の種別を指す語ではありません。

S 第1号被保険者

なぜ違う: この種別は空欄の前に既に掲げられており、同じ語を重ねると列挙が二重になります。

T 70歳

なぜ違う: 年齢を示す語であるため、種別を並べるこの空欄には合いません。

正解: N

要点: 空欄1には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは国民年金の被保険者の3つの種別のうち、本文で他に挙げられていない残りの種別(国民年金法第7条第1項)です。

国民年金法第7条第1項は「第1号被保険者、第2号被保険者および第3号被保険者」と定めており、空欄1は「第3号被保険者」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 国民年金法・被保険者区分・選択式

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