寡婦年金について、夫の期間・婚姻期間・妻の年齢・支給開始の関係が正しいものはどれか。

国民年金法

A 夫の第1号期間が25年以上、婚姻期間を問わない65歳未満の妻に支給し、妻が50歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める

なぜ違う: 夫の対象期間は10年以上、婚姻関係も10年以上継続が必要で、繰下げの基準年齢も50歳ではなく60歳です。

B 夫の第2号期間が5年以上、婚姻1年以上を満たす70歳未満の妻に支給し、妻の年齢を問わず夫の死亡月の翌月から支給を始める

なぜ違う: 夫の対象期間、必要年数、妻の年齢範囲が異なるうえ、60歳未満の妻には60歳到達月の翌月からという繰下げがあります。

C 夫の任意加入期間が1年以上、婚姻20年以上を満たす年齢不問の妻に支給し、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める

なぜ違う: 対象となる夫の期間構成と婚姻年数が異なり、65歳未満という妻の年齢要件や60歳基準の支給開始とも一致しません。

D 夫の第1号期間と婚姻が各10年以上等の65歳未満の妻に支給し、60歳未満の妻については60歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める

正解: D

要点: 寡婦年金の正しい整理は「夫の第1号期間と婚姻が各10年以上等の65歳未満の妻に支給し、60歳未満の妻については60歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める」です。誤答の一例を挙げると、夫の対象期間、必要年数、妻の年齢範囲が異なるうえ、60歳未満の妻には60歳到達月の翌月からという繰下げがあります。

国民年金法第49条第1項・第3項の条文抜粋と照合すると「夫の第1号期間と婚姻が各10年以上等の65歳未満の妻に支給し、60歳未満の妻については60歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。夫の対象期間、必要年数、妻の年齢範囲が異なるうえ、60歳未満の妻には60歳到達月の翌月からという繰下げがあります。夫の対象期間は10年以上、婚姻関係も10年以上継続が必要で、繰下げの基準年齢も50歳ではなく60歳です。対象となる夫の期間構成と婚姻年数が異なり、65歳未満という妻の年齢要件や60歳基準の支給開始とも一致しません。

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